宅建業の免許制度を徹底解説|名義貸し禁止・免許の拒否・欠格事由とは・・・

宅建業法
ぽん
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こんにちは!資格学校運営者のぽんです!🦍 X(旧Twitter):@ponchan_golf
今日も宅建業法(宅建業の免許制度)について解説していくで!

宅地や建物の取引(売買・交換・賃貸)を業として行う場合、宅地建物取引業法(宅建業法)に基づく免許が必須!!本記事では、宅建業免許制度の中でも試験や実務で重要な「名義貸し禁止」「免許の拒否」「欠格事由」について詳しく解説します。

このあたりはテストにもよく出る所やから是非注意しておいて欲しい!!

1. 宅建業の免許制度の概要

免許は営業エリアによって以下の2種類に分かれます。

ぽん
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この辺はテストによく出るでー!!そんなに難しくないけど
引っ掛け問題も出てくるから要注意!

免許の種類条件免許権者
国土交通大臣免許2つ以上の都道府県に事務所がある国土交通大臣
都道府県知事免許1つの都道府県内にのみ事務所がある都道府県知事

免許の有効期間は5年で、更新時には欠格事由や要件を再審査されます。

例)

  1. 国土交通大臣免許を受ける必要があり、有効期間は3年である。
  2. 国土交通大臣免許を受ける必要があり、有効期間は5年である。
  3. 都道府県知事免許を受ける必要があり、有効期間は3年である。
  4. 都道府県知事免許を受ける必要があり、有効期間は5年である。

答えは、2番!!

ぽん
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この内容で出てくることは無いけど、”誰に” ”どこで” ”何年”
必ず覚えておくようにしておいてー!

2. 名義貸し禁止のルール

名義貸しとは

免許を持っている者が、その名義や商号を、免許を持たない者に使わせる行為を指します。

  • 免許を持たない知人が不動産取引をするため、自分の免許番号を貸す
  • 経営に関与せず、会社名だけ貸す
ぽん
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名義貸しは絶対に駄目!!ですよーーーーーー!!
逮捕捕まりますよー!!笑

違反時の罰則

  • 免許取消処分
  • 刑事罰(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)
  • 欠格事由該当(3年間免許取得不可)

3. 免許の拒否事由

免許申請をしても、以下に該当する場合は免許が交付されません。

  • 過去5年以内に免許を取り消された者(法人は役員も含む)
  • 欠格事由に該当する者
  • 暴力団関係者や反社会的勢力との関係がある者

4. 欠格事由とは

欠格事由とは、免許を取得できない(または更新できない)条件です。

ぽん
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この辺はテストにも必ずと言っていいほど出てくる内容になってくるで!

欠格事由内容・例
成年被後見人・被保佐人判断能力が制限されているため
破産者で復権していない財産管理能力に問題がある
宅建業法や刑法の一定の罪で罰金刑以上を受け、5年経過していない詐欺罪・背任罪・横領罪など
暴力団関係者社会的信用を欠く
免許取消から5年以内再発防止のため
業務停止処分中処分期間中は免許取得不可
専任の宅建士を設置できない法定人員要件を満たさない

5. 宅建業免許が不要なケース(参考)

事例宅建業にあたる?理由
自分が所有する宅地を自分で売る(1回だけ)反復継続性なし
自分の賃貸マンションを自分で貸す自己所有物件の賃貸は免許不要
国や自治体が所有地を売却公共団体は免許不要
弁護士が依頼を受けて不動産売買を1回行う弁護士業務の範囲内
銀行が担保不動産を競売で売却担保権実行は免許不要
ぽん
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本試験でも出てくる問題はこんな感じ!是非参考にー

宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、宅建業法に定める「欠格事由」に該当し、免許を受けることができない者はどれか。

  1. 破産手続開始の決定を受けたが、復権を得ている者。
  2. 業務停止処分を受け、その停止期間が経過した者。
  3. 宅建業法違反により免許を取り消され、その取消の日から4年経過した者。
  4. 禁錮の刑に処せられ、その刑の執行が終了してから3年経過した者。

正解は・・・3です!!

<解説

  • 欠格事由(宅建業法第5条)では、免許取消から 5年間 は免許を受けられない。
  • 1 → 復権していれば欠格事由に該当しない。
  • 2 → 停止期間が経過すれば免許取得可能。
  • 3 → 5年経過していないため免許取得不可(欠格事由に該当)。
  • 4 → 欠格期間は刑の執行終了から5年なので、3年では免許取得不可だが、選択肢としてより直接的に該当するのは3。

6. まとめと注意点

宅建業の免許制度は、消費者を保護し、取引の安全を確保するために厳格に運用されています。
特に以下の点は要注意です。

  • 名義貸しは絶対に行わない
  • 欠格事由に該当しないよう、役員・関係者も含めて確認する
  • 免許更新時は役員変更や法人構成の変更に注意

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