宅建業法|事務所・従業者関係(宅建士の設置義務・宅建士証の掲示義務)を徹底解説

宅建業法
ぽん
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こんにちは!資格学校運営者のぽんです!🦍 X(旧Twitter):@ponchan_golf
今日も宅建業法(事務所・従業者関係)について解説していくで!!

宅地建物取引業法は、事務所や従業者に関する細かいルールを定めています。特に重要なのが「宅建士の設置義務」「宅建士証の掲示義務」です。
この2つは宅建試験の頻出分野であり、実務でも違反すると重い行政処分を受ける可能性があります!

1. 宅建士の設置義務

(1)義務の内容

  • 宅建業者は事務所ごとに宅地建物取引士(宅建士)を設置しなければならない
  • 宅建士は専任であること(常勤+専らその事務所の業務に従事)
  • 宅建士の人数は業務に従事する者の5人に1人以上
ぽん
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宅建士の設置に関しては、厳格に法律で定められているんですよね・・・!!
この分野はテストでもよく出る分野なので、要チェックです!

従業者数必要な宅建士の人数
5人以下1人以上
6〜10人2人以上
11〜15人3人以上

宅地建物取引業者 A は、一団の宅地建物の分譲のため設置した案内所において、契約の締結や契約の申込みを受けない場合であっても、1名以上の専任宅建士を置かなければならない。誤っている記述はどれか。
選択肢:

  1. 上記のように設置した案内所には(契約も申込みもない場合)、専任宅建士を配置しなければならない。
  2. 主たる事務所の唯一の専任宅建士が退職した場合、2週間以内に必要な措置を取る必要がある。
  3. 20戸の一団分譲で案内所が設置され、事務所で契約する場合でも、案内所に専任宅建士を置く必要がある。
  4. 法人業者の18歳未満の宅建士は、特定の要件(成年類似能力、役員など)を満たさなければ専任宅建士になれない。

✅ 正解は 1 です!!
※本記事の一部問題は、takken-success.info「令和3年12月 宅建過去問(問41)」を参考に再構成しています。著作権は引用元に帰属します。本サイトでは学習目的で引用を行っています。

ポイント整理

  • 案内所で契約締結や申し込みが行われる場合のみ、専任宅建士の設置が必要。
  • 契約や申し込みがない案内所では専任宅建士不要(設置義務なし)

(2)専任の条件

  • 常勤で勤務していること(他の会社と掛け持ち不可)
  • 複数の事務所を兼務していないこと

(3)違反時のペナルティ

  • 業務停止処分
  • 免許取消処分

2. 宅建士証の掲示義務

(1)交付と有効期限

  • 宅建士証は登録している都道府県知事が交付
  • 有効期間は5年
  • 更新には法定講習の受講が必要

(2)掲示義務の内容

  • 宅建士が重要事項説明を行うときは、必ず宅建士証を提示
  • 事務所内でも宅建士証を従業者名簿とあわせて管理
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この2つを交えた例題はこんな感じで出てくるで!
難易度が低い問題は、引っかけ問題が多いから細かい部分に要注意!

【例題】
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しているものはいくつあるか。

:宅地建物取引士Aは、買主に対して重要事項説明書を交付し、記名押印のうえ口頭で説明したが、宅建士証は提示しなかった。

:宅地建物取引業者B社は、本店に所属する宅建士の宅建士証を、従業者名簿とあわせて事務所内で保管している。

:宅地建物取引士Cは、重要事項説明の際、契約の相手方から求められたときのみ宅建士証を提示すればよいと考えている。

:宅地建物取引業者D社は、支店に所属する宅建士の宅建士証を各宅建士本人に預け、事務所では保管していない。

✅ 解答と解説
【正解】3.3つ

選択肢判定解説
❌ 違反重要事項説明の際には、必ず宅建士証を提示しなければならない(法第35条第3項)
✅ 適法宅建士証は、事務所で従業者名簿と共に管理することが望ましく、適正な管理である
❌ 違反「求められたときのみ」ではなく、説明の際は必ず提示が義務付けられている
❌ 違反宅建士証は業者が管理し、事務所内で保管する義務がある。本人預けは原則NG

3. 試験対策ポイント

  • 「5人に1人以上」「5年有効」の数字は必ず覚える
  • 専任の条件(常勤+専ら従事)を押さえる
  • 宅建士証は提示義務であり、机の上に置いておくだけでは不十分
ぽん
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この内容はきっちり覚えておかないと試験で点数取れないから要注意!!
特に数字は色々出てくるから、各分野できっちり覚えるようにしておいて下さい!

まとめ

宅建士の設置義務と宅建士証の掲示義務は、消費者保護と取引の安全確保に直結する重要なルール!

数字・条件・提示の場面を正確に覚えておきましょう!!

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