
PON
こんにちは!資格学校運営者のぽんです🦍 X(旧Twitter):@ponchan_golf
今回は、宅建業法の中でも一番大事なポイントなので、必ずマスターして
おきましょうー!宅建試験頻出+実務でも必須の重要テーマを徹底解説!!
重要事項説明(35条書面)とは?
宅建業法第35条で定められた制度で、不動産取引の契約前に物件や取引条件に関する重要な事項を説明し、書面を交付する義務があります。この書面を35条書面と呼びます。
説明は必ず宅地建物取引士(宅建士)が記名押印し、契約前に行う必要があります。

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この辺は引っかけ問題としても頻出なので、必ず把握しておきましょー!
目的
- 高額かつ複雑な不動産取引における消費者保護
- 契約前の判断材料提供
- トラブル防止

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不動産は取引額が大きいからトラブルになると大変なんですよね・・・
絶対に購入前はすり合わせが必要ですね・・!!
説明のタイミングと説明者
項目 | 内容 |
---|---|
タイミング | 契約を締結する前 |
説明者 | 宅地建物取引士(記名押印必須) |
交付義務 | 書面(35条書面)を交付する |
35条書面の主な記載項目
① 物件に関する事項
- 登記簿上の権利関係
- 都市計画法・建築基準法による制限
- 私道負担の有無と面積
- 供給施設(水道・電気・ガスなど)の状況
- 接道状況、建ぺい率・容積率
② 取引条件に関する事項
- 代金・賃料等の額と支払時期
- 契約解除に関する定め
- 損害賠償額の予定・違約金
- 引渡し・登記申請の時期
③ その他
- 契約不適合責任(瑕疵担保責任)
- アスベスト使用調査結果
- 耐震診断内容
- 土地の形質に関する調査
宅建試験対策チェックリスト
- 説明は契約前に行うか? ⇒契約前
- 説明者は宅建士か?記名押印はあるか? ⇒宅建士_記名押印必須
- 書面交付は必須で、口頭のみは不可
- 売買だけでなく賃貸にも適用される
- 37条書面との違いを混同しない ⇒これはよく出される問題なので、要注意!!

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これは比較的簡単な問題やけど、ざっとこんな感じで出てくるから
35条、37条は、きっちり棲み分けて記憶する必要ありです!
問3
宅地建物取引業者Aが自ら貸主となり、一般消費者Cと居住用建物の賃貸借契約を締結する場合、35条書面と37条書面についての次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 35条書面の説明は契約後であっても、相手方が承諾すれば有効である。
- 37条書面は契約内容を書面で明らかにするものであり、宅建士の記名押印は不要である。
- 賃貸借契約においても、35条書面は契約前に交付し、宅建士が説明する必要がある。
- 賃貸借契約の場合、35条書面は不要であるが、37条書面は必要である。
正解:3
違反した場合のペナルティ
違反すると宅建業者は指示処分・業務停止処分、宅建士は登録取消や業務禁止の対象になります。さらに、民事上の損害賠償責任を負うこともあります。
まとめ
35条書面は契約前に宅建士が交付・説明することが法律で義務付けられた重要書面です。試験では「タイミング」「説明者」「記載項目」を正確に押さえることが合格のカギとなります。実務でも顧客との信頼関係構築に直結するため、制度の趣旨まで理解しておきましょう。
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