
こんにちは!資格学校運営者のぽんです🦍 X(旧Twitter):@ponchan_golf
今回は、営業保証金と保証協会について解説するでー!
宅地建物取引業者(以下、宅建業者)が営業を開始するには、免許を受けるだけでなく、取引の相手方を守るための供託制度をクリアする必要があります!
不動産業界はそれだけ問題が起きると金額も多いので、かなり守られているのです!!
その方法は大きく2つ――営業保証金制度と保証協会制度です。

1. 営業保証金制度とは
目的
宅建業者が倒産や契約不履行となった場合に、取引の相手方(顧客)へ債務を弁済するための原資を確保するための制度。

不動産は1件の取引額が大きいからちゃんと国からも守る体制が整ってます!!
供託先
営業保証金は、主たる事務所の最寄りの供託所(法務局)に供託します!

下で例題出してみましたー!!この辺りの問題は引っ掛けが多いから
要注意・・・!
例)宅地建物取引業者が営業保証金を供託する場合に関して、次のうち誤っている記述はどれか。
- 営業保証金は、主たる事務所の最寄りの供託所(法務局)に供託しなければならない。
- 支店の分の営業保証金を供託する場合は、支店の最寄りの供託所に供託しても差し支えない。
- 営業保証金を供託した後は、その供託書の写しとともに免許権者に届け出なければ、その事業を開始することはできない。
- 営業保証金は金銭のみならず、有価証券をもって供託することもできる。
正解:2
解説
- 1 は正しい:営業保証金は「主たる事務所の最寄り」への供託が義務です。いずれかの事務所の近くではダメです
- 2 は誤り:支店が増えても、支店近くの供託所ではなく、本店(主たる事務所)近くの供託所へ一括供託が原則です
- 3 は正しい:事業を開始するには、供託後の届出が必須です
- 4 は正しい:営業保証金は「金銭のみ」だけでなく、「有価証券(国債・地方債など)」でも供託可能です。
金額
- 主たる事務所: 1,000万円
- 従たる事務所: 1事務所につき500万円 を加算

主たる事務所、従たる事務所で金額が変わるから要注意!
供託のタイミング
免許を受けた後、営業開始前に供託する必要があります。

この辺の”営業開始前”だとか”営業開始後”とかは結構引っ掛けでテストに出てくるから要注意!!
還付
営業を廃止、免許取消、保証協会加入などの理由で営業保証金が不要になった場合
公告+6か月経過後に還付請求が可能。
(公告は官報で行う)
ちなみに官報ってなに・・・?っていう方もいると思うので。
官報とは日本政府が発行する 国の公式な広報紙 です。
簡単に言うと「政府が公式に発表した情報をまとめた新聞」みたいなものですね。
主な内容はこんな感じです:
- 法律・政令・省令の公布
新しくできた法律や、改正された法律などが載ります。 - 人事異動
国家公務員や裁判官などの任命・退職など。 - 会社関連の公告
会社の決算公告、合併、解散、破産手続きの開始など。 - その他の告示や公告
国や自治体の入札情報、特許関連、公的な告知全般。
昔は紙の冊子だけでしたが、今はネットで無料で閲覧できます(「インターネット版官報」)。
要するに、国や裁判所が「これ、みんな知っといてね」と正式にお知らせするための場所ですね!
2. 保証協会制度とは
営業保証金制度の代わりに利用できる制度。
営業保証金を直接供託するのではなく、保証協会に加入して分担金を納めることで、顧客保護の機能を果たす仕組み。

不動産会社の約8割は保証協会に加入してます!
メリット
- 営業保証金制度より初期負担が軽い(1,000万円不要)
- 中小規模の宅建業者に利用されやすい
保証協会の構造
- 弁済業務保証金分担金
- 主たる事務所:60万円
- 従たる事務所:30万円
- 協会へ納付後、協会が供託所へ弁済業務保証金を供託
- 保証協会は2団体のみ
- 全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連)
- 全国宅地建物取引業保証協会(全日)

↑これ↑が全宅連

↑これ↑が全日
還付
- 顧客が保証協会に弁済請求
- 協会が弁済後、宅建業者に請求
- 弁済により不足した分は、会員に追加分担金として請求されることもある

要は、保証協会が不動産会社に何かあった時にお客さんに弁済をしてくれるよー!っていう話ですね!
3. 営業保証金と保証協会の比較表

下の比較表はかなり重要やからしっかり覚えておいて!!
項目 | 営業保証金制度 | 保証協会制度 |
---|---|---|
負担額 | 主:1,000万円 従:500万円 | 主:60万円 従:30万円 |
供託者 | 宅建業者本人 | 保証協会 |
供託所 | 主たる事務所の最寄りの供託所 | 協会が指定供託所へ供託 |
還付までの期間 | 公告+6か月後 | 協会脱退後、公告+6か月後 |
初期負担 | 重い | 軽い |
4. 試験で狙われやすいポイント
- 営業保証金の金額(1,000万円・500万円)
- 保証協会の弁済業務保証金分担金の金額(60万円・30万円)
- 営業開始前に供託が必要
- 還付は公告+6か月
- 保証協会は2つしかない
まとめ
宅建試験では、この制度の「金額」「供託のタイミング」「還付の条件」がほぼ毎年問われます。
営業保証金は金額が大きく、保証協会は負担が軽いという違いを押さえ、比較して覚えるのがコツですね!!
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